御遺命を〝曲解〟した浅井昭衛の〝大罪〟

顕正会の邪論

浅井昭衛の説く〝御遺命〟は〝邪論〟

浅井教学は「矛盾だらけ」「極めて幼稚」

顕正会員は教祖たる浅井昭衛を日蓮大聖人の御遺命を守護した「『遣使還告』の重大なるお立場のお方」と尊崇していると思います。しかし、浅井センセーの説く教学を日蓮正宗僧俗が逐一検証していくと、センセーの自説は、矛盾だらけで極めて幼稚であることがよくわかります。顕正会員は洗脳されているためにセンセーの一字一句が〝金科玉条〟と錯覚してしまうのです。その最もなものが「御遺命」についてのセンセーの自説です。

日蓮大聖人の御遺命は「国立戒壇」建立のみ?

顕正会教学の「1丁目1番地」は言うまでもなく広宣流布の暁の「国立戒壇」建立です。        浅井センセーは次のように「国立戒壇」の意義を述べていますね。顕正会員にとっては旗幟鮮明とした〝錦の御旗〟です。

日蓮大聖人が滅後の門下に残し給うた御遺命はただ一つ。広宣流布の暁の国立戒壇建立である。

冨士250号「御遺命守護の戦い」

はたして、センセーの言う通り「日蓮大聖人の御遺命は国立戒壇建立のみ」なのでしょうか。               日蓮大聖人の仏法のすべてが唯授一人の血脈相承によって代々の御法主上人に正しく受け継がれている日蓮正宗の教学から判釈すると〝邪説〟です。こんなことを目の前にいる顕正会員に言うと、顔を真っ赤にして「御遺命を何と心得るか」と憤られることでしょう。

浅井センセーの「御遺命」説が邪説である理由は二つあります。

浅井センセーの「御遺命」説が邪説である理由その① 「血脈に随順」が欠落

浅井センセーの「御遺命」説が邪説である理由のまず一つ目は、「血脈に随順する」という正系門流の根幹となる教えが欠落していることです。                            日蓮大聖人が御入滅直前に教示された「日蓮一期弘法付嘱書」「身延山付嘱書」の双方に、日蓮大聖人から日興上人への唯授一人の血脈相承に随順すべきことを厳命されています。この御教示は、相伝書である「百六箇抄」にも仰せられていることから、正系門流僧俗が根幹にすべき御遺命であることがよくわかります。現在においては御法主日如上人猊下の御指南に従うことが信仰の根幹となります。

日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中我が門弟等此の状を守るべきのみ

日蓮一期弘法付嘱書                        (マーカーは編者記入)

釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当たるべきなり。背く在家出家共の輩は非法の衆たるべきなり

身延山付嘱書                           (マーカーは編者記入)

上首己下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり

百六箇抄                             (マーカーは編者記入)

かつての浅井昭衛は、御遺命の事の戒壇義は歴代御法主に伝承される「御口伝」と理解していた

御遺命の事の戒壇義は日蓮大聖人から二祖日興上人へ、日興上人から三祖日目上人へと唯授一人金口嫡々の血脈相承を受けられた御歴代上人の御胸中にあり、広宣流布の事相に合わせてその御遺命の事の戒壇義を御指南あそばされます。ただの一在家が御遺命の事の戒壇義とはこれなりと解説することは日蓮正宗の師弟相対の信心からみて決して許されないことを浅井昭衛も十分わきまえていたことは、次の一文でよくわかります。

申すまでもなく、事の戒壇は大聖人究竟の御本願です。(中略)これ大事の大事たる故、すべては日興上人への御口伝にして、歴代御法主の御胸に伝えられ給うものと拝するものであります。(中略)戒壇建立の大事は総じては門下一同への御遺命とは云え、別しては二祖日興上人御一人への別付嘱である。

冨士139号 「正本堂に就き宗務御当局に糺し訴う」

浅井センセーの「血脈に随順」しないという〝反論〟はナンセンス

顕正会では「日達上人が御遺命の国立戒壇を否定したから浅井センセーが御遺命守護のために日興遺誡置文の『時の貫首たりと(いえど)も仏法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事』の教えに従い、「血脈に随順」できなくなった」と日達上人に反旗を翻したことを正論としています。

本宗においては貫首の権威は絶対です。しかしその貫首であっても、もし大聖人の教えに背いて間違ったことを言ったならば、下の者はこれに随ってはならない。(中略)日蓮大聖人の御金言が正邪判断の基準なのだということです。   

顕正新聞・平成10年7月15-25日号

しかし、「時の貫首たりと(いえど)も仏法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事」(日興遺誡置文)は、日興上人が「後代の学侶」に宛てられたもので、破門された在家が云々する御文では毛頭ありません。日亨上人は「寛尊以前の、本宗教学が整理体系化されておらなかった上古の時代などに、ごく稀に起こりうることに対する備えであって、日常の通例と考えるべきではない」と御教示されています。

日達上人の「国立戒壇」という名称不使用決定の真意

日達上人が正系門流の御遺命である「本門寺の戒壇建立」を否定されたわけではなく、「御遺命の戒壇」の代名詞である「国立戒壇」の名称が現憲法が定着した時代相に合わなくなり、「日蓮正宗の国教化」「国費による戒壇堂の建立」という世間の疑惑を解消し、布教の邪魔を取り除くために「国立戒壇」の名称不使用を決定されたのです。

日本の国教でない仏法に「国立戒壇」などということはありえないし、そういう名称も不適当であったのであります。明治時代には「国立戒壇という名称が一般的には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より前には、そういう名称はなかったのであります。今日では「国立戒壇」という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします。

大白蓮華・昭和45年6月号/大日蓮・昭和45年6月号 昭和45年5月3日創価学会本部総会

 国立戒壇という名前を使わなかったと言っても決して、「三大秘法抄」の戒壇のご文、あるいは「一期弘法抄」の戒壇のご文に少しもそれを否定したり謗ったり、あるいは不敬にあたるようなことは少しもないのでございます。

大日蓮昭和45年7月号  昭和 45年5月31日寺族同心会大会

浅井センセーの「御遺命」説が邪説である理由その② 田中智学似の「国立戒壇」義

浅井昭衛の「国立戒壇義」とは

浅井センセーは、日蓮大聖人の御遺命の戒壇の意義を端的に示したものが「国立戒壇」の名称であり、「国立戒壇」の名称不使用は御遺命違背だとしています。                    浅井センセーの「国立戒壇」義を具体的にいうと次の通りになります。顕正会の皆さん、異論はないでしょうね。

〇 日本の広宣流布の暁(具体的にいうと日本国民の過半数である六千万が顕正会員となった状況)において、現憲法を改正し、明治欽定憲法下のように天皇を日本の国主と定め、信教の自由ははく脱する。             

〇 顕正会を国教とし、天皇の勅宣・議会の賛同により国立戒壇を大石寺より東方4キロの地・天母山に建立し、大石寺に安置されている本門戒壇の大御本尊を国家権力により簒奪し、国立戒壇に安置する

日寛上人は「兼日の治定は後難を招く」と御指南

日寛上人は、御遺命の戒壇について、次のように日興上人の教えを受けた三位日順師の「本門心底抄」を引用して御指南されています。

兼日の治定は後難を招くに在り、寸尺高下註記すること能わず」等云々。順公尚(しか)り、(いわん)や末学をや。

依義判文抄

「兼日」とは「あらかじめ」の意、「治定」とは「決定することです」                広宣流布の事相が現れる以前に、現憲法の改正、天皇主権復活、国教化など蝶々することは後難を招く〝不毛の議論〟でしかありません。                                正系門流僧俗の願業は、「時を待つべきのみ」との日蓮大聖人の御教示のままに精進し、御法主上人の御指南を仰ぎ、一天四海・皆帰妙法を成就することです。

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